原付の二種登録・ミニカー登録

(1) 具体的手順

 流れの速い道路を30km/hで走ると危険!!だが、かといって速度超過で取り締まられるのも嫌だ!!そんな方には、原付一種を原付二種又はミニカーとして変更登録する方法があります。必要免許を取得した後で、この手続きを経れば、既存の車両を活用して合法的に原付規制から開放されます。

 車輪が2輪の原付は、排気量を50cc超125cc以下に拡大して原付二種に変更する。

 車輪が3輪以上の原付は、1又は2を実施してミニカーに変更する。
  1、車室を設ける。⇒詳細は別ページ『車室』をご参照下さい。
  2、輪距を50cm超に拡大する。
  (注)現行ジャイロX、ジャイロキャノピーの排気量を上げると軽二輪になります。(460mm≦495mm)
 市町村役場で原付一種の廃車申告と原付ニ種またはミニカーの申告を同時に行う。その際に、一定事項を記載した書類の提出が要求されることがありますが、その中身は役所ごとに異なりますので、事前に役所に詳しく尋ねて下さい。
 保険会社で保険証明書の記載事項を変更する。

(2) 注意事項

 必要運転免許が変わります。
  原付二種には自動二輪免許、ミニカーには普通自動車免許

 軽自動車税が増額します。
  原付二種の場合は、〜90ccが2,000円、〜125ccが2,400円。ミニカーの場合は、3,600円。

 交通反則金も増額します。
  原付二種は自動二輪の金額、ミニカーは普通自動車の金額になる。

 原付二種は車体の前後にステッカー(前輪付近の白線とナンバー付近の白い三角形)を貼り忘れると、原付一種のままであると、警察官に誤解されてしまう。
 元々は原付2輪がベースなわけですから、ミニカーに変更登録した後もヘルメットの着用をお勧め致します。着用していない場合、警察官から強く指導を受けることがあるようです。点数を稼げないにもかかわらず熱心だと思います、嫌味でなく。

(3) 参考資料

 『排気量変更願』の記載事項(東京都M市のケース)

  A 排気量変更理由=交通の流れに合わせて安全に走行したいから、など。
  B 変更箇所=シリンダー、ピストン等の構造部品名
  C 使用した部品=部品メーカー名、商品名。なお、M市では改造証明書は不要でした。整備士の署名押印が求められることがあります。
   改造部品は『モトチャンプ』という雑誌で調べました。
  D 改造作業を行った者=自分の氏名
  E 誓約(定型文)=この車両の点検、運行、整備については私が責任を負います。

 ミニカーの変更

  東京都M市役所職員によれば、ミニカーの場合は、変更願よりも改造前後の写真がある方が分かりやすいと言っていました。
  合法的な改造方法は、下記の原付の範囲を超えるようにすることです。別ページ『車室』をご参照下さい。

 原付の定義と範囲について(道路交通法条文からの抜粋)

    原動機付自転車とは、『総理府令で定める大きさ』以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い(途中略)いて運転する車をいう(以下略)

  『総理府令で定める大きさ』とは、二輪のもの 及び 『内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの』にあっては、総排気量50cc、定格出力0.6kwとする(以下略)

  『内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの』とは、『車室を備えず、かつ、輪距が50cm以下で三輪以上の車』及び『側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が 50cm以下である三輪の車』をいう(平成2年12月6日 総理府告示48)

 ミニカーの定義と範囲について

  ミニカーの直接の定義はありませんが、記述している箇所はあります。

  『総排気量50cc以下又は定格出力0.6kw以下の原動機を有する普通自動車』

  以上により、上記条件から外れるとミニカー(普通自動車)とされ、一般道の法定速度が60km/hとなります。


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