車室の内容

 道路交通法で原付とミニカーを区分する場合の車室について警察庁に問い合わせたところ、『「車室」とは、座席を囲む構造のものであり、「側面が構造上開放されている車室」とは、このうちドアのないもの』と回答を頂きました。条文と現物を照らし合わせて考えると次のようになると私は考えます。

車室 = 座席を左右から囲うもの 又は 座席を前後から囲うもの
側面が構造上開放されている車室 = 座席を前後から囲うもの

 では車室無しの原付車車室有りのミニカーに変更登録する場合、前後または左右をどう囲えばいいのでしょうか。これについて警察庁からは『ある程度強度のあるものを構造的に取り付けた場合』とだけ回答を頂きました。

 具体的な回答は4輪原付のメーカーであるタケオカ自動車工芸から得ることができました。画像をご参照下さい。

 

 青い方がドンキー(ガソリン車・4輪)で黄色い方がEV-1ルーキー(EV車・4輪)です。この2台は座席後方の形状に違いがありますが、本来の登録区分は共に原付(1,000円)とのことです。しかし、『?屋根を支えている鉄棒を1本から2本に変えたり、?側面にビニールその他何かを取り付けたりするとミニカーになる』との回答を頂きました。?は前後を囲う?は左右を囲うことになるのです。

   参考までに、50ccで車輪が3つ以上ある場合の登録区分をフローチャートにしてみました。

輪距50cm超過⇒ミニカー(MC-1、ミリュー、コムス)
輪距50cm以下⇒車室無⇒原付(EV-1、ジャイロUP、ジャイロX)
輪距50cm以下⇒車室有(左右囲い)⇒ミニカー
輪距50cm以下⇒車室有(前後囲い)⇒3輪⇒原付(ジャイロキャノピー)
輪距50cm以下⇒車室有(前後囲い)⇒4輪〜⇒ミニカー

 排気量を変更せずして法定速度を60km/hにできるところが3輪車のいいところです。

2001.8.1 記述

 ちなみに『原付二種は2輪のものを除く』となっていたために、3輪車の排気量を50cc超にすると軽二輪(側車付き)として変更登録(届出)するのが妥当でしたが、ピアジオ・MP3をはじめとする特定自動二輪の登場により事情が変わってきました。

2014.6.10 記述


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