道路交通法の車両区分

 あなたが改造した車両はあなたの免許で運転できるでしょうか?の参考にどうぞ。道路交通法第2条1項8号によれば、車両は大きく分けて、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスの4つに分類されます。さらに道路交通法施行規則第2条によれば、自動車の内訳は次のようになっています。分かりやすいように条文の表現を少し変えています。

1 自動車の区分

区分 範囲
小型
特殊
自動車
下記1〜19のいずれかの自動車で、
下記ア〜オの全ての要件を満たすもの。

1 カタピラを有する自動車、
2 ロードローラ、
3 タイヤローラ、
4 ロードスタビライザ、
5 タイヤドーザ、
6 グレーダ、
7 スクレーパ、
8 ショベルローダ、
9 ダンパ、
10 モータスイーパ、
11 ホークリフト、
12 ホイールクレーン、
13 ストラドルキャリア、
14 アスファルトフィニッシャ、
15 ホイールハンマ、
16 ホイールブレーカ、
17 ホークローダ、
18 内閣総理大臣が指定する特殊な構造を有する自動車、
19 農耕作業用自動車、

ア 全長4.7m以下
イ 全幅1.7m以下
ウ 全高2.0m以下
エ 総排気量1.5L以下
オ 構造上15km/hを超える速度を出せない
注意:1〜19それぞれに特殊な構造要件があります。

大型
特殊
自動車
20 ロータリ除雪車、
21 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
上記1〜21で小型特殊自動車以外のもの。
注意:1〜21それぞれに特殊な構造要件があります。
大型
自動
二輪車
総排気量0.4L超の二輪の自動車(側車付を含む)で、
小型特殊自動車/大型特殊自動車以外のもの。
普通
自動
二輪車
二輪の自動車(側車付を含む)で、
小型特殊自動車/大型特殊自動車/大型自動二輪車以外のもの。
大型
自動車
小型特殊自動車/大型特殊自動車/大型自動二輪車/普通自動二輪車
以外の自動車で、下記のいずれかに該当するもの。
ア 車両総重量11,000kg以上
イ 最大積載量6,500kg以上
ウ 乗車定員30人以上
中型
自動車
小型特殊自動車/大型特殊自動車/大型自動二輪車/普通自動二輪車/大型自動車
以外の自動車で、下記のいずれかに該当するもの。
ア 車両総重量5,000kg以上11,000kg未満
イ 最大積載量3,000kg以上6,500kg未満
ウ 乗車定員11人以上30人未満
普通
自動車
大型特殊自動車/小型特殊自動車/大型自動二輪車/普通自動二輪車
/大型自動車/中型自動車以外の自動車。
備考  車体の構造上その運転に係る走行の特性が二輪の自動車の運転に係る走行の特性に類似するものとして
内閣総理大臣が指定する三輪の自動車については、
二輪の自動車とみなして、この表を適用する。(平成21年 内府令33)

 内閣総理大臣が指定する三輪の自動車とは、次の全ての要件を満たすものとする。
 ア 3個の車輪を備えていること。
 イ 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されていること。
 ウ 同一線上の車軸における車輪の接地部中心点を通る直線の距離が460mm未満であること。
 エ 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有すること。

2 その他の区分

区分 範囲
原動機付
自転車
下記の原動機を用いて運転する車であって、
自転車、身体障害者用車椅子、歩行補助車等以外のもの
ア 2輪の車
イ 車室を有せず、かつ、輪距が50cm以下で3輪以上の車
ウ 側面が構造上開放されている車室を備え、
   かつ、輪距が50cm以下で3輪の車
 ア〜ウは総排気量50cc以下、定格出力0.6kw以下
エ ア〜ウ以外は総排気量20cc以下、定格出力0.25kw以下
軽車両 ア 自転車
(電動アシストは24km/h未満で速度に対して逓減的に作動するもの)
イ 荷車のように、人もしくは動物の力により運転する車(牛馬を含む)
または他の車両に牽引されて運転する車(そりを含む)

軽車両とならないもの:
身体障害者用車椅子・歩行補助車等
(電動車は6km/h以下)、小児用の車。

トロリーバス  省略 

2001.3 記述/ 2014.6.10 更新

 


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