道路運送車両法の車両区分

 あなたが改造した後の車両は変更登録しなければならないのか?の参考にどうぞ。道路運送車両法では、車両を、自動車、原動機付自転車、軽車両の3つに分類しています。自動車は、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、原動機付自転車以外のものをいい、道路運送車両法施行規則第2条別表一によって次のように区分されています。分かりやすいように条文の表現を少し変えています。

1 自動車の区分

   
区分 範囲
小型
特殊
自動車
ア 下記1〜21の自動車で、下記A〜Dの全てを満たすもの

 A 全長4.7m以下
 B 全幅1.7m以下
 C 全高2.8m以下
 D 最高速度15km/h以下

 1 ショベルローダ、
 2 タイヤローラ、
 3 ロードローラ、
 4 グレーダ、
 5 ロードスタビライザ、
 6 スクレーパ、
 7 ロータリ除雪自動車、
 8 アスファルトフィニッシャ、
 9 タイヤドーザ、
 10 モータスイーパ、
 11 ダンパ、
 12 ホイールハンマ、
 13 ホイールブレーカ、
 14 フォークリフト、
 15 フォークローダ、
 16 ホイールクレーン、
 17 ストラドルキャリア、
 18 ターレット式構内運搬自動車、
 19 自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、
 20 運輸大臣が指定する構造のカタピラを有する自動車、
 21 運輸大臣が指定する特殊な構造を有する自動車、

イ 下記22〜26の自動車で、最高速度35km/h以下のもの

 22 農耕トラクタ、
 23 農業用薬剤散布車、
 24 刈取脱穀作業車、
 25 田植機、
 26 運輸大臣指定の農耕作業用自動車、

大型
特殊
自動車
ア 上記1〜26の自動車で小型特殊自動車以外のもの
イ ポールトレーラ
ウ 運輸大臣指定の特殊な構造を有する自動車

自動車
ア 下記A〜Dの全てを満たす2輪車(側車付を含む
  小型特殊自動車/大型特殊自動車以外のもの

 A 全長2.5m以下
 B 全幅1.3m以下
 C 全高2.0m以下
 D 総排気量250cc以下

イ 下記A〜Dの全てを満たす2輪車以外の自動車及び被牽引車
  小型特殊自動車/大型特殊自動車以外のもの

 A 全長3.4m以下
 B 全幅1.48m以下
 C 全高2.0m以下
 D 総排気量660cc以下

小型
自動車
ア 2輪車(側車付を含む及び3輪車
  小型特殊自動車/大型特殊自動車/軽自動車以外のもの

  側車付とは次のいずれかに該当するものをいう。
 (サイドカー)
   直進状態において、同一直線上にある2個の車輪及び
  その側方に配置された1個の車輪を備えた自動車。
 (トライク)
   またがり式の座席、バーハンドル方式のかじ取り装置及び3個の車輪
  を備え、かつ運転者席の側方が開放された自動車。

イ 下記A〜Dの全てを満たす4輪以上の自動車及び被牽引車
  小型特殊自動車/大型特殊自動車/軽自動車以外のもの

 A 全長4.7m以下
 B 全幅1.7m以下
 C 全高2.0m以下
 D 総排気量2000cc以下(ディーゼル車を除く)

普通
自動車
小型特殊自動車/大型特殊自動車/軽自動車/小型自動車以外の自動車

2 その他の区分

区分 範囲
原動機付
自転車
 2輪車(側車付のものを除くにあっては、125cc(1kw)以下、
その他のものにあっては50cc(0.6kw)以下の総排気量(定格出力)を有する
原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具。

 上記のうち、50cc(0.6kw)以下のものを第一種原動機付自転車とし、
その他のものを第二種原動機付自転車とする。

軽車両  人力もしくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具
またはこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具
であって下記のものをいう。

 馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、
3輪自転車(側車付の2輪自転車を含む)、リアカー

3 例外規定 道路運送車両の保安基準の細目をを定める告示 第2条の2(2009年10月24日)

原付一種
〜50cc
原付二種
〜125cc
軽二輪
〜250cc
小型二輪
250cc超
  自動車又は原動機付自転車のうち下記全ての要件を満たすものは、
 二輪自動車又は二輪を有する原動機付自転車の基準を適用するものとする。

 ア 3個の車輪を備えるもの
 イ 車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの
 ウ 同一線上の車軸における最外側の車輪の接地部中心点を通る直線の距離が460 mm未満であるもの
 エ 車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの

 この規定によりヤマハ・トリシティ125は軽二輪でなく原付二種として申告できるようになりました。サイドカーやトライクのように『側車が付いた3輪は2輪として扱う』ではなく、該当するならはじめから『2輪として扱う』となったわけです。後から登場した道路運送車両の保安基準の細目をを定める告示 第2条の2 が 道路運送車両法施行規則 第1条1項 を超越しているのです。すごいですね。

2001.3 記述/2014.6.10 更新

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